2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
それは、流産、死産した母親の方を是非母子保健の産後健診の対象にという部分であります。 近年、晩婚化とか晩産化という中で不妊に悩んでいる方もいらっしゃるわけでありますが、特に日本における妊娠満十二週以後の死産の数というのが年間二万人に上っている。
それは、流産、死産した母親の方を是非母子保健の産後健診の対象にという部分であります。 近年、晩婚化とか晩産化という中で不妊に悩んでいる方もいらっしゃるわけでありますが、特に日本における妊娠満十二週以後の死産の数というのが年間二万人に上っている。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、死産や流産を経験された方についての心理的なケアというのは非常に重要だと思っております。
また、妊娠されても流産や死産を繰り返してしまう不育の方というのもおられます。 今、パネル御覧いただきたいというふうに思うんですけれども、(資料提示)これ、厚生労働省の資料によりますと、不妊治療における流産率は三十五歳で二割、四十歳で三五%、四十五歳以上で六六%ということになっています。
労働基準法で、不育症の方々も妊娠四か月以降に流産、死産の場合、これは産後休業の対象になってまいりますので、こういうものをしっかり対応しなきゃならぬということでありますが、なかなかこれが、事業主も医師も、場合によってはその対象の方々も知らないということがございます。
不育症というのは、妊娠は成立するものの、二回以上の流産、死産、早期新生児死亡によって赤ちゃんを授かれない場合を指します。子供を得られないという点では不妊症と同様でありますし、不妊治療と同じく、経済的また精神的負担、いずれも大きいものとなります。 昨年十一月、公明党の不妊治療等支援推進プロジェクトチームから総理に対しまして、国による助成制度の創設を提言させていただきました。
妊娠しても流産、死産を繰り返す不育症ですけれども、年間三万人を超えると、このように推計をされております。そこで、私も十一月十七日の本委員会において質問いたしましたけれども、高額な検査費等に対する助成制度の創設を求めたところ、田村大臣からは、しっかり検討すると、このような御答弁もいただきまして、大変有り難く思っております。
流産や死産を繰り返すことによる経済的、身体的、精神的負担は大きく、その支援は大変重要でございます。 そのような中、先月、坂井副長官を座長とした不育症に関するプロジェクトチームにおきまして、不育症検査への経済的支援、不妊症相談体制の強化、正しい情報の周知、広報、この三本の柱として対策を進めていく方向性が示されたところでございます。
一般的に、近交係数が上がってくると、委員御指摘のように、遺伝的な不良形質、例えば死産になったりとか発育不良になったりとか、そういったケースが出やすくなることが分かっておりますが、一概に数値的な指標を申し上げるということは困難な状況でございます。一概に数値的な指標というものがあるわけではございません。
また、経済的な支援だけじゃなくて、仕事との両立とか、あるいは当事者同士のカウンセリング、ピアカウンセリングとか、死産、流産、心のケア、グリーフケア、こういういろいろな幅広いものも提言させていただきました。 総理のこの公明党案に対する感想、評価を伺いたいと思います。
○副大臣(三原じゅん子君) 二回以上の流産、死産を繰り返すという心身共に大変な負担の大きい不育症の原因となる疾病に関しまして、有効性、安全性等が確立している検査や治療については順次保険給付の対象とされてきたところであります。 しかしながら、今なお原因が明らかでないものも多く、厚生労働省としては、これまでも治療方法等に関する研究事業等の支援を行っているところでございます。
○塩田博昭君 また、妊娠しても流産や死産を繰り返すことによって心に大きなダメージを受けていらっしゃいます。不育症そだってねっとが行った調査でも浮き彫りになっておりますけれども、当事者たちは、希望に満ちあふれた妊娠生活から一転、赤ちゃんとの別れに直面をすることがあります。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘のございました流産や死産などを経験して悩みを抱えている方々に寄り添った、特に心理的な支援ということは非常に重要であると考えております。
また、不妊治療の質の向上や、仕事との両立、相談支援、死産、流産の悲しみに寄り添うグリーフケアなど、幅広い支援の充実も求められております。あわせて、出産育児一時金の増額も求めます。 子育てと仕事を両立し、安心して育てられる環境整備も重要です。 待機児童の解消に向けて子育て安心プランの後継プランが策定されますが、保育の受皿の整備や、処遇改善を含む保育の質の向上を更に力強く進める必要があります。
受胎率の低下ですとか不妊、あるいは死産の増加と、繁殖性の低下、こういったものも懸念をされるというところになりますので、これを抑制するためにも、その遺伝的な多様性に配慮した種畜、種雄牛の選抜、利用を推進していくことが重要であると考えております。
先ほど局長からも説明させていただいたように、この遺伝的に多様性に配慮した雌牛の導入に対する支援とか、こういうことをやっていかないと、だんだん、重ねてで恐縮ですけれども、増殖目標は定めたものの、牛は小さくなっていく、それから死産の率は上がっていく。一番影響が大きいのは受胎率が大きく下がっていく。ですから、血が余り濃くなるということはよくない。
中国で感染した事例、今、少し政府の認識と違うんですけれども、ニュース番組の報道によると、中国、感染した妊婦十人中九人が問題なく出産したので安心してくださいというような報道がなされていたんですが、実際に調べてみると、十人中一人は死産、九人中三人は低酸素症、一人は前期破水による帝王切開、やはり半分は出産トラブルになっているというようなものでありました。そして、あとの五人も全員帝王切開です。
我が国は、各国の乳幼児死亡率、死産率、保健サービスや病院へのアクセス、こういった基本的な保健指標を参考としつつ、また、二〇一五年九月に定められました平和と健康のための基本方針の地域別の重点方針に基づきまして、感染症対策、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進、母子保健等、各国からのニーズに応える形で保健分野における支援を実施してきました。
これは、死産証明等の分娩の事実に関する事実証明が医師法等によりまして妊娠四か月目以降の分娩についてのみ行われること等を勘案したものでございます。
多くの被害者が流産を繰り返しているし死産を繰り返す、そうした深刻な被害があって、当然、そうした被害者たちは生まれてこないんだから救済対象になっていないじゃないですか。こうした病像というのが裁判を支えてきた医学的な理解ですよ。
今回のものに関しましては、死亡や死産、流産の増加等の報告が適切に実施されていなかったということ、あるいは豚コレラ検査中に出荷自粛を行わなかったというふうに判断された事例につきましては減額の対象となっているところでございます。
もともと医師法二十一条というのは、死体とか死産児を検案して異状があると認めたら、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない、こういう規定でございまして、厚労省の資料によれば、これは犯罪の痕跡をとどめている場合があるので、司法警察上の便宜のために届出の義務を規定したものである、こういうふうになっているわけでございます。
また、本年二月二十二日に開催をいたしました第五回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会においては、一例目から八例目までの発生について、事実関係を基にして豚コレラの感染経路、今後の対策を検討した結果、神経症状や死亡などの明確な臨床症状を示さない場合であっても、発熱、元気消失、食欲減退、流死産や結膜炎など豚コレラを疑う症状が認められた場合には、飼養管理者や獣医師は早期に家畜保健衛生所に通報を行うとともに、通報
それからまた、周産期死亡率、これは年間の妊娠満二十二週以後の死産数と早期新生児死亡数の合計を年間の出生数で割ったものでございますけれども、周産期死亡率につきましては、三十代後半から上昇いたしまして、四十歳以上では出産千件当たり七・〇件、四十三歳以上では出産千件当たり十件を上回る、こういった医学的知見が示されたところでございます。
御指摘の不妊専門相談センターでございますけれども、不妊あるいは不育症、これは二回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方でございますけれども、こういった不妊、不育症に悩む方に対しまして適切な相談支援を実施いたしまして、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図ることを目的といたしております。
そして、先ほど言いました中期中絶の話なんですが、出産というのは、妊娠十二週以降、つまり四か月、八十五日以降ですね、早産、死産、中絶が入ってくるわけです。なので、先ほど言いました中期中絶、十二週から二十一週、この方々にも出産育児一時金が出るんですね、四十二万円出るんですよ。
まず、厚生労働省の不育症研究班では、二回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡の既往がある場合を不育症と定義しております。この研究班の実態調査によりますと、妊娠した女性の四割が流産の経験があり、流産を繰り返す不育症も十六人に一人の割合でいること、不育症は毎年約三万人の患者が発症し、検査と治療によって八五%もの患者が出産にたどり着くことができるということが報告をされております。
○国務大臣(加藤勝信君) せっかくの妊娠の後に流産とか死産というのは、本当に女性にとっても、また家族にとっても大変な衝撃でもありまして、また、特にそれを繰り返すということになると、この不育症、本当にいろいろ悩んでおられる方がたくさんおられる、少なくないというふうに思います。
ここにおきましては医療事故等の定義がございまして、当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該医療機関の管理者が予期しなかったもの、こういうことで定義をされております。